傷害後遺障害保険金

傷害後遺障害保険金

海外旅行保険の傷害後遺障害保険金は、旅行中に発生した事故によりケガをして、その直接の結果として後遺障害が生じた場合に支払われる保険金です。旅行中に起きた急激かつ偶然な外来の事故によって受けたケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に保険金が支払われます。

事故発生から180日を超えても治療を要する状態にある場合は、181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して支払われます。支払われる傷害後遺障害保険金の額としては、保険期間を通じて契約時に設定された傷害後遺障害保険金額を限度として、身体の障害の程度に応じて定められた割合が支払われます。

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