ゴルフ保険(ゴルファー保険)用語集

ゴルフ保険(ゴルファー保険)に関する難解な用語も、ここで詳しく解説致しております。

傷害保険金

契約者自身がゴルフ中にケガをしたときに支払われる保険金のこと。ゴルフの練習や競技あるいは指導中、およびそれらに付随してゴルフ場などで行われる休憩や入浴などの行為中に、偶然の事故によってケガをした場合に支払われる。傷害保険金には次のようなものがある。

  • 死亡保険金

  • ケガを直接の原因として死亡したとき支払われる。事故の日から180日以内に死亡したとき、保険金額の全額が支払われる。

  • 後遺障害保険金

  • ケガを直接の原因として後遺障害が生じたときに支払われる。事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、後遺障害の程度に応じて保険金額の3〜10%が支払われる。

  • 入院保険金

  • ケガを直接の原因として入院した場合に支払われる。事故の日から180日までを限度として、入院1日につき保険金額の1.5/1000が支払われる。

  • 通院保険金

  • ケガを直接の原因として通院した場合に支払われる。事故の日から180日を限度とし最高90日分まで、通院日数1日につき保険金額の1/1000が支払われる。


(・の内容は東京海上火災「ゴルファー保険」より)

 

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